
在校生の方
高校出席停止届
出席停止についてのご案内
下記の「学校において予防すべき感染症」にかかった場合は、余病の併発と他人への感染予 防のため、学校保健安全法の規定により「出席停止」になります。
出席停止期間は、概ね下表の通りですが、 医師の指導のもと治癒するまで治療に専念していただきますようお願い申し上げます(出席停止により欠席し た期間は欠席扱いにはなりません) 。
医師の指示等により再登校する際には、「出席停止届」に医師の証明(印)をもらい、必要事項を記入のう え、学校(担任)へご提出ください。
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の基準
令和5年5月8日施行
学校における予防すべき感染症 (学校保健安全法施行規則第19条) |
出席停止期間の基準 (学校保健安全法施行規則第20条) |
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種類 | 特徴 | 該当する感染症 | 出席停止期間 |
第 一 種 |
発生は稀だが重大な感染症 | エボラ熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 中東呼吸器症候群(MARS)特定鳥インフルエンザ(H5N1型) |
治癒するまで |
第 二 種 |
飛沫感染し流行拡大の恐れがある感染症 |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後 5 日を経過し、かつ症状が軽快した後 1 日を経過するまで |
インフルエンザ
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発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | ||
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | ||
麻しん(はしか) | 解熱した後、3日を経過するまで | ||
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで | ||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後、2日を経過するまで | ||
結核 | 病状により感染の恐れがないと認められるまで | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により感染のおそれがないと認めるまで | ||
第 三 種 |
飛沫感染が主体ではないが、放置すれば流行拡大の可能性がある感染症 | コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症(O-157) 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症※ |
病状により、医師において感染の恐れはないと認められるまで |