
東京農業大学第三高等学校 校則
建学の精神
「人物を畑に還す」
明治時代,農学の第一人者であった横井時敬は,東京農業大学の初代学長であり,農業と農村の現場から課題を発見し,課題解決のために農学の知識と技術を援用するという徹底した実学主義を唱えました。「人物を畑に還す」とは,事物を科学的に解明し,解決手段を見出して現場に還す能力を備えた人物を育てることに教育の根幹をおくもので,これを建学の精神としています。
教育理念〔School motto〕
不屈(Indomitability)・探究(Inquiry)・
信頼(Reliability)
校章のいわれ
本校の校章は埼玉の県木である欅の葉と東松山の市木である松の実を形どり図案化したものです。
教育方針
学校法人東京農業大学の創設者・榎本武揚の「生き様」から抽象される次の三つの指針を教育方針とし,人間尊重の理念のもとに一人ひとりの個性を伸ばし,健全な精神と実行力に富む国際人の育成を目指す。
いかなる逆境も克服する不撓不屈の精神
旺盛な科学的探究心と強烈な実証精神
均衡のとれた国際感覚と民主的な対人感覚
教育目標
基本的生活習慣の確立
:節度ある学園生活と活力ある校風の樹立をはかる。
学力の向上
:習熟度教育を導入し,学力の向上をはかる。
進路指導の徹底
:個性を伸ばし,適性に応ずる進路指導を行う。
クラブ活動の推進
:健康安全の理解と他の人格を重んずる共同意識を育てる。
生徒心得
1 生活目標
1.生徒の本分は学習にある。高校生活3年間を通して履修する学科は当然,その他の分野にも広く知識を求め,意義のある毎日であるよう心がけたい。
2.学校は1つの社会である。従って生徒一人ひとりが他を思いやる心を持ち,集団生活の意義をよく理解し,常に責任ある行動を取れるよう心がけたい。
3.農大三高は,文武両道をその校訓から実践,推進している。クラブ活動には積極的に参加し,自分の持ついろいろな能力を開発できるよう心がけたい。
4.高校生活を通して,よき友を得,友情を深められるよう心がけたい。
2 登校・下校
1.登校・下校は所定の時間を厳守する。
登校…8時35分のチャイム終了までに教室に入ることとする。朝は,正門,北門が利用できる。
下校…生徒の下校時間は18時とする。この時間以降居残る場合は「部活動顧問」或いは「担当の先生」など監督者がいる時だけとする。監督者がいない居残りはできない。
2.早退の場合は担任からの許可印を受け,正門で提示して下校する。
3.身分証明書・生徒手帳は常に携帯する。
4.登校・下校時においては頭髪,服装等校則違反のないようにする。
5.登校・下校中,利用する乗り物や路上では公衆道徳を逸脱するような行為は慎む。
6.原動機付き自転車,自動二輪車,自動車での登校・下校は禁止する。
3 校内生活について
1.挨拶を励行し,常に礼儀を重んじること。
先生,来訪者に対しては常に礼儀正しく,生徒相互においても敬愛の念を持って挨拶するようにする。
授業の始めと終りには,一斉に正しく礼をする。
言葉づかいは農大三高生としての品位を保つよう留意する。
2.学校には授業に必要な物以外のものは持ってこないようにする。
3.登校後は無断外出しない。やむを得ず外出する時は必ず担任の許可を受ける。
4.集会の時は決められた時間までに集合し,私語を慎み全体の秩序を乱さないように心がける。
5.建物,器具,備品等公共物は大切に扱う。校舎内外も常に整然,綺麗を旨とするよう心がける。公共物を誤って破損した場合は,事務室と生活指導部に速やかに届出をすること。
6.土足のまま校舎内に入ったり,上履きでグラウンドや校舎外に出ない。
7.無用の金銭,貴重品を所持しない。学校納付金等持参した場合は速やかに納入すること。尚,金銭は常に身につけて置くようにし,それができない時は貴重品袋やロッカーの活用をする。
(盗難防止の留意事項参照)
8.所持品には氏名を明記しておくことが望ましい。もし紛失したり,拾得した場合は生活指導部に届け出る。
9.授業を受ける時は原則として指定の制服を着用する。
10.校内では定められた場所,時間以外では飲食をしないこと。食べ歩きも厳禁。
11.男女間の交際は,礼節を重んじ健全明瞭であるようにする。
12.風紀を乱すような行為は絶対にしない。いかなる理由があっても暴力行為等をしてはならない。
13.校内(外)において物品の販売,金銭の貸借,カンパなどの行為はしてはいけない。
14.携帯電話の持ち込みは可とするが校内では使用禁止とする。緊急の場合を除く。
15.18歳選挙権に伴い次のように活動を規定する。政治活動や選挙活動については,授業,生徒会活動,部活動等の教育活動の場ではこれを禁止する。又,放課後や休日での活動も原則禁止とする。
4 校外生活について
1.学校外においては,農大三高生としての誇りと自覚に基づいて行動する。
2.街中の風紀上好ましくない場所には絶対立ち入らない。
3.外出の際には自分の連絡先が常に家人にわかるようにしてあること。外泊はお互いの迷惑になるので避ける。
4.外出先,または登下校の途中で何らかの事件に巻き込まれた時は,速やかにできる時点で110番しその指示に従う。その後,家庭,学校に連絡すること。
5.喫煙,飲酒,無免許運転,賭け事等生徒としてふさわしくないことは禁止する。
6.原動機付き自転車,自動二輪車,自動車等の運転免許は取得してはいけない。ただし,3年生の進路決定者は許可を得て,1月から普通自動車の運転免許取得のために自動車学校に通所できる。又,自動二輪車の後部座席に乗車することを禁止する。
7.アルバイトは原則として禁止する。
8.長期休暇中等に友人同士で宿泊を伴う旅行を計画した時は,保護者の許可を取ること。また,保護者がその間における一切の行動について責任を持つこと。
9.18歳選挙権に伴い次のように活動を規定する。政治活動や選挙活動については,家庭の理解の下で行うものとする。ただし,違法の恐れの高い場合にはこれを禁止する。又,活動が学業や生活に支障をきたす場合には指導の対象となる。
5 クラブ活動について
1.高校時代は,その人生を実り豊かにするための基礎を培う時代である。友情を深め,個性を伸ばすよう努めたいものだ。その点で大きな効果をあげているのはクラブ活動である。その意味で全員クラブ活動に加入することが望ましい。
2.クラブ活動にあたっては,次の目標達成に努めること。
健全な趣味や豊かな教養を養い,個性の伸長を図る。
心身の健康を助長し,余暇を有意義なものに使えるよう努力する。
自主性を育てるとともに,集団生活において協力していく態度を養う。
3.クラブ活動と勉学の両立は,クラブ活動の種類を問わず常に努めなくてはならない。
4.クラブ活動のため教室を使用する場合は,担任・管理担当者の許可を得る。
5.クラブ活動が終了したら直ちに下校する。
6 スクールバス乗車心得
1.お互いに気持ちよくバスを利用するために,整列乗車を行う。列への割り込みなどはいかなる理由があってもしない。
2.朝の乗車時は指定されたバスに乗車すること。指定バス以外のバス(早い時間帯のバス)は学年を問わず乗車してもよい。
3.登校の際,下校の際とも乗車時に定期券を必ず提示する。
4.混雑時は乗車したら後の人のことも考えて,中央や後ろに詰める。後から乗る友人の席などを荷物などで取らない。特に雨の日などは定期券利用者以外の人も利用するので協力する。「お互い様」や「思いやり」の心を持つようにする。
5.乗車後においては品位に欠けるような行動は慎む。例えば,携帯電話などの使用,大声での会話,飲食,着替えなどである。まして,車内に
ゴミを残すなどの行為はしない。
6.乗車から下車までは運転手さんや係の方の指導に従うこと。先生も臨時に指導することがある。
7.雨天時利用者,または定期券を忘れた者は,バス券を使用する。バス券は学校の券売機で券を購入する。
8.定期券やバス券を忘れたりした場合は運転手さんに申し出,備え付けのノートに記名し翌日,確認や支払いをすること。事務室にバス券
(裏に日付,学年・組,氏名を記入したもの)を持参する。
9.生徒間の定期券の貸し借りはこれを禁止する。
10.生徒間の定期券の譲渡はこれを禁止する。
11.定期券やバス券は金券と同じなので管理には十分注意する。盗難防止に関しては「次頁8」のとおりである。
12.定期券やバス券を変造,または偽造することはこれを禁止する。
13.定期券を紛失した場合は,ただちに事務室に申し出ること。
7 自転車通学心得
1.自転車通学者は「自転車通学の許可」の手続きを経て通学が許可される。
2.自転車通学者は下記の項目を守り違反することがないようにする。
道路いっぱいに広がった走行をせず,一列で走行する。
2人乗り,スピードの出しすぎ,蛇行運転,無灯火走行,傘差し走行,音楽を聴きながらの走行,飲食をしながらの走行等いずれも危険な行為
なので絶対にしない。
混雑,細い道路等では徐行を心がける。
無理な横断をしない。
歩行者等に悪態をついたりしない。
マナーを守り信号や一時停止を厳守する。
灯火不能やブレーキが利かない等,整備不良の自転車は使用しない。
雨天時はカッパを着用する。
学校の許可車(許可証=泥除けにステッカー添付のもの)以外は使用してはいけない。
8 盗難防止の留意事項
(思いやりの心を持ち嫌な思いをしないために)
1.不必要な大金は持ってこないようにすること。
2.納入金がある時は,朝一番で券売機を利用すること。
3.定期券代等を持っている時は,身につけておくか,担任に預けること。
4.体育や集会の時は,貴重品袋を利用すること。
(返却は,係や教師の手渡しによって行うこと)
5.個人用ロッカーを有効に利用すること。ただし,鍵の掛け忘れがないようにすること。
6.バッグの中に貴重品を入れたままにしておかないこと。
7.廊下等にむやみにバッグを放置しないこと。
8.特に部活動時に,盗難発生の報告が多いので,部単位でも上記の留意点を守り,盗難防止の体制を作ること。(貴重品袋の活用・部室の活用
など)
9.自転車に関しては自己管理を徹底し,必ず「鍵の2重ロック」をすること。
服装規定
服装は全て清潔・質素を旨として農大三高生としての品位を表すものとする。よって,制服の着くずし(シャツ出し,腰パン,ネクタイ・リボンゆるめ,袖まくり,ボタンダウンのボタンはずし,スカートの改造,スカートのウエスト部分の折り返し等)をせず正しく着用すること。
慣例によって,5月1日・11月1日を「衣替え」とする。
1.制 服
男 子
①
・指定の紺の上着,グレーのスラックス,水色のワイシャツ,ネクタイ。
・ベストは指定のニットベスト(紺・白・グレー)の着用を任意とする。
・ベルトは黒の革製のものとする。
・冬期(11月~3月)上着の下に,紺・黒・グレーのいずれかのVセーター・カーディガン・ニットベストの着用を認める。ただし,無地のもの
とする。
②
・夏期は本校指定の半袖のボタンダウンシャツまたはポロシャツ,グレーのスラックスとする。ボタンダウンシャツにおいてはネクタイの着用
は任意とする。
・ベストは指定のニットベスト(紺・白・グレー)の着用を任意とする。
女 子
①
・指定の紺の上着,指定のニットベスト(紺・白・グレー),グレーのスカートまたはスラックス,水色のブラウス,紺の蝶リボン又は女子用
ネクタイ,尚,スカート丈は膝の中心とする。
・冬期(11月~3月)上着の下に,紺・黒・グレーのいずれかのVセーター・カーディガン・ニットベストの着用を認める。ただし,無地のもの
とする。さらに,防寒対策として黒のタイツの着用を許可する。
②
・夏期は本校指定の半袖のボタンダウンシャツまたはポロシャツ,指定のニットベスト(紺・白・グレー),グレーのスカートまたはスラック
スとする。ポロシャツ着用時は,ベスト・リボン・ネクタイの着用はしないこと。ボタンダウンシャツにおいてはベストを着用しリボン・ネク
タイの着用は任意とする。ソックスは指定のものとする。
共 通
①男女ともやむを得ず夏期に長袖シャツを着用する場合は,ボタンダウンシャツに準ずるものとする。
②スラックスの際のソックスは,無地の黒・紺・白のものとする。スカートの際のソックスは,指定の紺のソックスとする。
③靴は黒のローファー型革靴(タッセルや金具のついていないもの,厚底ではないもの),または運動靴とする。
式典の服装について
①コートについて
・コートに関しては無地の紺・黒・グレーのコート、ジャンバーを個人の任意で着用してよい。ただし、ロングコートやファッション性を追求
したものなど、高校生として相応しくないものはこれを認めない。部活動で作成している統一したデザインのウォーマーやウィンドブレーカー
の着用は許可する。
②入学式・卒業式等
・制服を正しく着用する。
・指定のベストの色は紺とする。指定以外のセーターやポロシャツは着用しない。
③通学バッグについて
・指定品は定めないが通学バッグとして奇抜でないものとする。
※制服においてくり返し指導され改善されない場合や指導に従わない場合は家庭と連絡をとり指導を行う。
頭髪規定
1.男女共通
① 高校生らしい髪型とし,常に清潔であること。顔がはっきりと見えるようにすること。
② パーマ,染毛,技巧を凝らした頭髪は禁止する。なお技巧とは,整髪料,巻き髪,威圧感を与えるなど教員が技巧と判断した髪型とする。
2.その他
① ピアスの穴をあけること,ネックレス,指輪,カラーコンタクトなどの装飾品をつけることは禁止する。
② 化粧(アイプチ・色つきリップ等を含む),ネイル,マニュキュア等を施すことを禁止する。
③ まゆ毛に技巧を凝らさない。
④ 美容整形手術は禁止とする。
※頭髪等において,くり返し指導され改善されない場合や指導に従わない場合は,家庭と連絡をとり指導を行う。
願出・届出について
1.欠席,遅刻,早退,欠課,忌引,体育見学等は必ず届け出なければならない。
忌引日数は次の通りである。「忌引届」(様式参照)を提出する。
父母-連続7日以内
祖父母・兄弟・姉妹-連続3日以内
伯叔父母・曾祖父母-1日
体育見学は生徒手帳の体育見学届欄を利用する。体育担当教師にも届け出る。
2.次の場合はそれぞれ定められた書式(様式参照)により届け出なければならない。
(願書)休学・転学・退学・復学・長期欠席
学級担任を経て学校長へ提出する。
(届出)住所変更・保証人変更・出席停止・忌引
学級担任に届け出る。なお住所変更・保証人変更は事務室にも提出する。
感染症による出席停止について
出席停止について
学則第18条に基づき,下記の感染症に罹患した場合は出席停止扱いとなる。出席停止期間の基準としては医師診察後,医師が認めた期間で,欠席した期間ではない。
尚,当該生徒からの出席停止届の提出が必要である。
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準
(学校保健安全法施行規則第18条)(令和5年5月8日改正)
分類 病気の種類 出席停止の期間
第一種
感染症 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘瘡,南米出血熱,ペスト,マールブルグ熱,ラッサ熱,ポリオ,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群,鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)
※上記の他,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症 治癒するまで
第二種
感染症 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) 発症した後5日を経過し,かつ,解熱後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで,又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し,かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
第三種
感染症 コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
(条件によっては出席停止の措置が考えられる疾患)
溶連菌感染症,ウイルス性肝炎,手足口病,伝染性紅斑,ヘルパンギーナ,マイコプラズマ感染症,感染性胃腸炎など 全身状態が悪いなど,医師の判断で出席停止を要する場合など
通常,出席停止の措置は必要ないと考えられる感染症の例
アタマジラミ,水いぼ,伝染性膿痂疹(とびひ)